NGO サマサマ規約

第1章 総則
A.名称:NGOサマサマ

B.本部住所:〒658-0015  兵庫県神戸市東灘区本山南町7−4−18−104
       JAFSサマサマ内

C.発足年月日:2002年8月1日

D.目的・理念:
   現在、世界では、貧困・病気・環境・社会不安・紛争・人権といった地球規模の問題が発生し、世界の恒久的平和を脅かしている。このような問題を解決するために、国際機関やNGOによってさまざまな活動が行われている。しかし、一般市民、特に日本人はこのような問題の存在こそ認識しているが、そのために活動を行っている人は少ないと言える。このような現状をふまえ、地球的規模の問題について草の根レベルで伝えていくことが重要であると我々は考える。そうすることで、一般の方の問題意識を高め、解決に向けた行動を促すことがNGOサマサマの目的である。

E.活動:NGOサマサマは以下の4つを中心に活動を行う。
 ・フェアトレードを通じての、女性の経済的自立支援
 ・上記以外の人道的支援
 ・その他、社会的・人道的弱者救済活動への積極参加

第2章 会員および組織構造

A.会員:特別な技能・体験・体力は関係なく、NGOサマサマの理念に同意できる誰もが会員となることができる。
 a.規則:NGOサマサマ会員は以下の規則を守らなければならない。
  ・NGO活動に対し、意欲と行動力を十分に持つ。
  ・NGOサマサマの規則を守り、責任感と協調性を持つ。
  ・多様な世界の問題に常に関心を持ち、異文化を偏見なく受け入れる。
  ・現在ある社会の方向性とは別に、新たなビジョンを提示する向上心を持つ。
 b.会費:NGOサマサマ会員の会費を以下のように定める。
    (なお、毎年3月31日でその年度の会員としての有効期限は切れる。)
  ○入会金 1000円
  ○年会費 1000円
 c.利益:一般会員は主に以下の利益を享受できる。
  ・NGOサマサマ主催のイベント情報を受けるとともに、優先的に参加できる。

B.スタッフ:NGOサマサマスタッフに関し、以下のように定める。
 a.一般会員の中から、希望者が登録制によって、スタッフとなることができる。なおこの登録は1年ごとに更新される。
 b.スタッフは国籍を問わないが、日本に居住している者でなければならない。

C.役員:以下のように置く。
 a.代表  (1名)
 b.副代表 (1名)
 c.総務  (1名)
 d.会計  (1名)
 e.監事  (1名)
 ・代表は、総会によって選出され、その他の役員は新代表が任命し、総会で承認する。
 ・役員は、NGOサマサマ会員のスタッフで構成する。
 ・NGOサマサマの役員の職務・権限を次の通りに定める。
  代表は本団体を代表し会務を統括する。
  副代表は代表を助け、代表不在もしくは事故のあるときは代理をする。
  総務は本団体の一般事務を掌握し、これを統括する。
  会計は本団体の会計事務を掌握し、これを統括する。
  監事は本団体の会計事務が正常に運用されているか監査し、役員会・総会に報告する。
役員の任期は1年とする。ただし、役員が支障のある場合は代表・副代表と協議の上、これを変更しうる。また、再任を妨げない。

第3章 会議

本団体には次の会議を設ける。
総会 スタッフミーティング 役員会
A.総会
 a.総会は、NGOサマサマ会員で構成する。
 b.総会は会員の最高決議機関であり、次のことについて決定する。
   ・規約の改正
   ・代表の選出と役員の承認
   ・予算の決議
   ・役員により総会に図る必要があると考えられること
   ・会員の5分の1以上の要請があること
 c.総会は原則として年に一度、新年度開始2ヶ月以内に開かれる。
 d.総会は、委任状を含み、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席人員の過半数を必要とする。

B.スタッフミーティング
 a.スタッフミーティングはNGOサマサマ役員・スタッフで構成する。
 b.スタッフミーティングは本団体の必要事項を審議決定する。
 c.スタッフミーティングは原則として月に一度開かれる。
 d.スタッフミーティングは、会議構成員の過半数をもって成立し、議決は出席人員の過半数を必要とする。

C.役員会
 a.役員会は代表・副代表および役員で構成する。
 b.役員会は本団体の必要事項の詳細を審議決定する。
 c.役員会は原則として週に一度開かれる。

第4章 会計

A.収入
  本団体の経費は会費、イベント収入、その他個人や団体による寄付をもってこれに充てる。
  会費はその一年分を4月に徴収し、その他については随時受け入れる。

B.予算および決算
 a.毎年の予算は前年度の3月までに決定する。
 b.予算案は会計がこれに関する限り最高の権限をもって作成する。
 c.予算の追加、又は修正を必要とする場合、役員会がその原案を作成し、スタッフミーティングで 審議、決定する。
 d.講演など、行事を行った場合は責任者が全会員に40日以内にその決算報告をしなければならない。
 e.会計は会計帳簿に収支を明細に記入し、保管する。

C.監査
  会計監査は、監事が適宜行う。附則

本規程は、総会において、全会員の3分の2以上の賛成をもって改正できる。
本規程は2002年8月1日より実施する。

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